あなたは訪問販売などに悩まされてませんか?例えば、宗教、布団、ガス、新聞など数えあげたらきりがありませんが家にいると様々な訪問販売の人が来ます。
その中で現役訪問販売の私が絶対に100%断われる方法を教えます。

強引に契約してもクーリングオフ制度があるのでご安心を。


まず、あなたがみるからに強面の恐ろしいセールスマンが家に営業に来たとします。あまりの恐ろしさに断れなくなってつい契約をしてしまったなんて事もあると思います。
まず、ご安心ですので契約をしても落ち着いてください。
そのセールスマンが帰ったのを見計らってまず、その販売所にクーリングオフの申し立てをするのです。
そうすれば100%契約は無効になります。
もし、相手側の販売所がどうしてもなどと粘ってきた場合は法律違反となるので逆に訴える事が出来ます。なのでご安心を。

怖いセールスマンをもう2度と家によこして欲しくない場合


ひょっとしたら断ったらまたそのセールスマンが乗り込んでくるのではないか?
と考えてるお客様もいるでしょう。
その場合販売所に電話して2度とその人を家に訪問させないよう頼めば大丈夫でしょう。
また宗教の勧誘や、ガスなど、断ってもまた人を変えてやってくるので、販売所やその団体に〇〇町の〇〇ですが今度来た場合は警察を呼ぶと言えばあなたの家に訪問する確率は極端に減るでしょう。
それでももし来た場合は本当に警察を呼んで解決しましょう。

ステッカーやシールを玄関前に貼っておくのは逆効果?

よく家の玄関前にこのようなステッカーを貼ってあるお客様が多いですがこれは全くの逆効果と言って間違いありません。そんなシールを貼っていたら私は気が弱いので営業に来てください!と言っているのと同じです。
むしろマイナス効果しか生まないので必ずはがしてください。

セールスマンに嫌われる家とは?この家は営業しづらいと思う家。


まず、僕ら営業マンが嫌な家は家に柵があるところです。

外から簡単に開けられるのはダメで中の所有者以外開けられない家は訪問したくないですね。
それでも巧妙な事を言ってドアを開けて来るのがプロなのですが、柵一つあると凄い距離感が出るので難しくなります。

二重ロックなど、セキュリティ万全の管理マンション

これは相当嫌です。まず突破するだけで容易ではない労力を消費します。
もし、勝手に入ったりすればすぐ警察が飛んできます。それなので、行きたくないですね。今流行りのタワーマンションなんかはもう見ただけで無理です。

逆にこの家に営業をしたら成約できたり、勧誘しやすいのはどこだろう?


古い1人住まいの1Kのアパート

独身というのは身の周りのアドバイス出来る人も少なく最も営業がやりやすいところです。また、低所得者は訪問販売でターゲットにされやすい傾向がありますので、お気をつけください。とにかく1Kのアパートは必ずと言っていいほどセールスマンがやってくるので気をつけてください。

借家、古い庭のない戸建。


これもターゲットになりやすいです。セールスマンは古かったり、だらしなかったりする人のところを訪問しがちです。
何故かというと、だらしなくて、貧困な人はお金にだらしなくて欲しくもない商品をすすめれば買ってくれるからです。
それなので、玄関前などが散らかってるとほぼターゲットになるのでセールスマンが嫌な人は必ず綺麗にしといてください。

では、アパートや、古い戸建に住んでる人はどうすればいいのか?


本当にそのような場所をセールスマンは好むのでしつこいくらい訪問してくるでしょう。
例えば警察呼びますよ!くらいじゃ彼らは全くビビりません。どうぞ呼んでくださいくらいの勢いです。
まず、そのセールスマンにあーだこーだ言っても向こうは百戦錬磨なので全く効果はありません。一番効果的なのはあまりにそのセールスマンが強引だったり不快な思いをしたら、セールスが帰ったら警察に電話するのです。そうすれば、向こうの営業所の人も呼ばれて向こうにとってはかなり面倒くさい事になります。
多分同じ部署のセールスマンはあなたの家に訪問すると面倒くさい事になるとインプットするでしょう。


セールスマンが置いていく品物などは返さなくても良いのか?


新聞などを契約すると、洗剤やビールなど盛りだくさんに置いてったりしますがあれは返さなくても果たして良いのか?
凄い話ですが返さなくても罰せられる事はないです。
あれは、例えば新聞という品物と同等に洗剤をもらったのではなく、新聞をとってもらったお礼で渡してるので返さなくても問題はないです。
まあ法律的にはそうですが、やはりセールスマンはそれで商売をしてるので返せと言ってきます。
中には高価な品物を置いていくセールスマンもいますので本気で怒ってくる人もいます。
まあ解約できた訳だし返してあげましょう。


クーリングオフ期間を過ぎた商品はどうすればいいのか?


これは、今問題になっていますが、お年寄りの1人暮らしや、大学生で判断能力がない人が契約してしまってどうしたらいいかわからないトラブルが続出してます。しかし、これは、簡単に解約出来ます。
未成年や判断能力が乏しい老人に関しては無条件で解約に応じる義務があるのです。それなのでこれは大丈夫です。
もし、販売所などに電話して断られたら消費者生活センターに連絡しましょう。

もし、何の障害もない普通の成人が契約してクーリングオフ期間を過ぎてしまったら?


これが相当難しいです。ほぼ不可能でしょう。契約書というのは、それほど効果があるものなのです。ではこのパターンで解約出来る3つの実例を話します。

書類に不備があった可能性。


これは解約出来ます。例えば印鑑や日付など入ってない場合は消費者センターに持っていけば無効になります。そうなると向こうは弱いです。それなので印鑑は非常に重要なのです。

売った品物に不備があった場合。


例えば消化器を買って壊れていた。新聞を契約したが届かなかったなどは、無条件で解約できる条件になります。よって買った条件と違う場合は解約してください。

セールスマンが嘘を言って契約した場合。


近所から来たとかこの辺りの人はみんな買ったなど嘘を言って誘導して買わせた場合はこれも無条件で解約になります。
問題なのはそれを販売所に電話してしまうとうまく交わされるので、必ず消費者センターに電話してください。


訪問販売は基本的に弱者は狙われるし、解約させないように紛らわしい手段をとってくる現実。


基本的にクーリングオフという制度がある限り契約してしまっても解除できます。それは100%できます。

しかし、1人暮らしの周りとの繋がりが少ない人や、法律をよく知らない情報弱者の方はいらないものを勧められて買ってしまうのが多いです。
それなのでもし困ったらいつでも相談出来る環境を整える必要があります。
あと何度も言いますがそのセールスマンが所属している会社は当然そのセールスマンを守ろうとしますのでなかなか解約に応じようとしません。それなので、必ず消費者生活センターに連絡してください。警察などは契約のこととか個人間の問題には入ってきません。
1番まずいのはほったらかしにしておくことです。
あなたがしっかりしてないとセールスマンはそこに漬け込んでくるのでお気をつけください。